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経営幹部はなぜ原価基準レポーティング法に関心を持つべきか

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2009/09/28

Abstract


多くの金融機関では、新法である原価基準レポーティング法(cost basis reporting law)に準拠する準備が整っていません。ソリューションが整っている金融機関は12%に過ぎません。

セレントは「経営幹部はなぜ原価基準レポーティング法に関心を持つべきか」、Wolters Kluwer Financial Servicesと共同で調査しました。その結果、金融機関はこの新法に関する調査を徹底的に行ってはいるものの、適応するソリューションの導入が遅れているという事が明らかになりました。

原価基準レポーティング法とは、米国国税庁(IRS)および納税者に対し証券の修正原価情報を報告することを義務付けたものです。2011年1月1日の法施行に向けて、テクノロジー、運営、税金、法的およびその他業務ニーズに考慮し準備を急がねばなりません。

しかし、2009年夏に175名の金融専門家(ブローカーディーラー、投資アドバイザー、投資信託会社、銀行、資産運用会社、ヘッジファンド、証券保管機関等)を対象に行った調査結果によると、最終的にソリューションなどの導入が必要であると回答した参加者のうち52%が実際にこのプロセスのための予定を組んでいるかどうか把握していないと回答しました。また、ソリューションの構築または購入のための予算を組んでいると答えたのは16%にとどまりました。

「上記の結果は問題をはらんでいます。コンプライアンスソリューションの導入に既に予定を組んでいるとした回答者の75%がプロセス完了までに最低13ヶ月はかかると予測しているからです。法施行まで15ヶ月しか残されていない今、、直ちに計画と開発を全力で推し進めるべきです」とセレント証券グループのシニアアナリストで本レポートの著者であるデイビッド・イーストホープは述べています。

法施行が迫るにつれ、金融機関は自社の状況を憂慮するようになってきました。適切なシステムを整備し、法施行に間に合わせることができるかどうか、がコンプライアンス上の懸念の中心であることが、調査により浮き彫りになりました。。ブローカーディーラーおよび投資信託会社は、新法のほぼ全項目(基準方法の選択、特例/物理的問題、転送レポートなど)に高い関心を示しています。

それぞれの企業における準拠プランについてはまだ明らかにはなっていませんがが、いくつかのテーマが浮上しつつあります。資産運用会社およびヘッジファンドのうち4分の1は独自システムの構築を検討していると回答し、一方、ブローカーディーラーおよび銀行の4分の1近くがサードパーティー・ベンダーのシステムと独自システムを統合するとしています。

「前進はしているものの、準備がまだ不十分だといえます。本レポートを、経営幹部が規制対策の緊急性を理解し、関心を高め、自社のリソースを増やすきっかけにしていただきたいと思っています」とGainsKeeper(Wolters Kluwer Financial Services提携会社) のジェネラルマネジャーであるChuck Rossは述べています。

「金融機関まず、どの程度詳細で正確な情報が必要かについて考えなくてはなりません。次に、既存システムでどこまで対応可能か、そして、何をすべきかについて分析する必要があります。このような計画プロセスにおいては、この新法に的確に対応しているかどうかを常に確認しなければなりません」とGainsKeeperのタックスディレクターであるStevie Conlonは述べています。

Wolters Kluwer Financial Servicesは、金融機関のリスク管理を支援し、効率性を向上させるためのコンプライアンス/コンテンツ/テクノロジー・ソリューションおよびサービスを提供しています。同社ブランドにはBankers Systems、VMP® Mortgage Solutions、PCi、AppOne®、GainsKeeper®、Capital Changes、NILS、AuthenticWeb™およびUniform Forms™などがあります。Wolters Kluwer Financial Servicesは Wolters Kluwerの子会社であり、グローバル情報サービス/出版社として定評があります。2008年度の年商は34億ユーロ(49億米ドル)で、従業員数は世界各地に約20,000万です。同社ホームページはこちらからご覧になれます。

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本レポートは21図を含む36ページで構成されています。